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地震

地震保険の説明を受けた事はありますか?

地震大国日本。災害への備えは欠かせません。

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の目的(建物または家財)が全損、半損または一部損となった場合に、保険金をお支払いします。

突然!地震等の災害が発生…

地震
地震
噴火
噴火
地震・噴火による津波
地震・噴火による津波


あなたの住まいに被害が!

火災
火災
損壊
損壊
埋没
埋没
流失
流失


建物 そんなとき、全損から一部損まで補償します

全損とは 半損とは 一部損とは
全損 全損 全損
建物
地震等により損害を受け、主要構造部(どだい・柱・壁・屋根等)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合。または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合。
※地震等を原因とする地すべり、その他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます)に至ったときは、これをその建物の全損とみなします。
建物
地震等により被害を受け、主要構造部(左記に同じ)の損害の額が、その建物の時価の20%以上50%未満となった場合。または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延面積の20%以上70%未満となった場合。
建物
地震等により損害を受け、主要構造部(左記に同じ)の損害が額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合。
※地震等を原因とする水災によって建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その建物が全損または半損に至らないときは、その建物を一部損とみなします。
<床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水をいいます>
家財
地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価の80%以上となった場合。
 
家財
地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価の30%以上80%未満となった場合。
 
家財
地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価の10%以上30%未満となった場合。


●損害を受けた建物を原状回復するための地盤等の復旧に直接必要とされる
最小限の費用は主要構造部の損害の額に含めるものとします。


割引制度をご存じですか?

最大30%まで割引があります。
1 建築年割引
2 耐震等級割引

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